Q羽毛ふとんの点検商法について
A●増えている羽毛ふとん「点検商法」相談件数。その実態
「羽毛ふとんの点検やアフターサービスの口実で電話アポイントがあ
り、家庭訪問を受けたところ、持っていたふとんをダニの発生や品質面で
問題のある製品と決めつけられ、高額の商品の購入や修理を通常の5~6
倍の金額で契約させられた。」といった相談が増えています。
「ああウチにも、そんな電話があった!」という方も多いと思いますが
日本羽毛協会に寄せられる消費者相談のうち半数以上がこういった商法
に関するご相談です。
Q「最近羽毛ふとんの点検をすると、うるさく電話がある。対処の方法は?」
Aまずは、相手の正式な会社名と連絡先を聞いて下さい。教えてくれな
いことが多いといいます。そういった場合は、「それはおかしい」とそこ
抗議することもよいでしょう。
また、ご自分が羽毛ふとんを購入した販売店やメーカーに問い合わせをし、
そういった点検をしているか確認後、点検業者から電話があった際は自分の
持っている製品のメーカー
名などを言って「こう言った
点検はしていないと説明さ
れた」とはっきり断るのが
よいと思います。また一度
訪問を受ける等して、点検業者の正確な会社名がわかった場合は「〇〇の消費者
センターに相談する」等と具体的に断るとよいでしょう。
Q訪問業者と不本意な契約をしたが、解約をするほう方法は?
A訪問販売の場合、うっかり申し込んだり、契約をしてしまったとして
も、契約をした日から数えて8日間以内であれば、書面によって申込
みの撤回や解約をすることができます。問い合わせは(社)日本訪問
販売協会 03-3942-5270(訪販110番)または各地消費
者センターへ
日本羽毛協会「羽毛ふとんMyNote」より
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